大判例

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仙台高等裁判所 昭和30年(く)6号 判決

本件は申立人外二名にかかる暴行、準強姦被告事件の第一審たる盛岡地方裁判所が申立人よりなされた証拠調に関する異議の申立を却下した決定に対する抗告の申立である。

しかし、証拠調に関する異議の申立につき裁判所のなした決定に対しては特に即時抗告をすることができる旨の規定がなく、又、この種訴訟手続に関し判決前にした決定に対し通常抗告も許されないことは刑事訴訟法第四百二十条第一項の明定するところであるから本件抗告の申立は不適法であるといわなければならない。

よつて、同法第四百二十六条第一項前段により本件抗告を棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 細野幸雄 裁判官 有路不二男)

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